Part19


金融先物取引法では、投資家が外国為替証拠金取引するために預託証拠金と取引会社の資産を区分して管理することが義務付けられています。最近では多くの会社で信託保全による分別管理を行っていますが、投資家がどのくらいその内容を理解しているかは・・・?


取引会社の破綻に備えたスキームですが、”信託財産は「信託銀行固有の財産からも切り離されて保全」・したがって「会社が破綻してもお客様の証拠金は信託保全されます」” と謳って、「信託管理人を介して、信託銀行から証拠金が戻る」 と資産の安全性ばかりを聞かされていませんか? しかし、この「信託保全」といえども決して預託するすべての証拠金の保全を保証したシステムではなく、信託銀行は信託された金銭管理のみを行い、もちろん証拠金を投資家に直接支払う義務を負うものでもありません。取引会社は、ヘッジ先へ証拠金の一部を預託もし、実務的には市中銀行の顧客口口座で投資家の資産を管理したうえで、通常1日から1週間おきに信託手続きを行っているにすぎません。また、一人一人の投資家名義で資産が全額・即時信託されているとは限りません。さらには、顧客が保有するポジションの有無については、まったく別の話です。
顧客分別金必要額以上の資金を日々算出し、顧客分別金信託額として信託しているか? ・・・ 9月末に施行される金融商品取引法で、どこまで外国為替証拠金取引する投資家資産はシステム化された保護が図られるか注目してみたいところです。
// by Rumina
2007年9月1日


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