2001年4月1日に施行された、金融商品の取引に係るトラブルから消費者を保護するため、金融商品販売業社に対して、販売する金融商品のリスクなど重要事項を消費者に説明する義務と勧誘方針を定め、適正な勧誘に努めなければならないと定める法律。